自動車保険の家族限定は別居しても適用されるのか気になっている方は多いようです。
自動車保険では運転者を限定することで割引をしてくれる制度があります。
一般的な区分は以下の通りです。
- 本人限定
- 本人・配偶者限定
- 家族限定
- 限定なし
このうち家族限定を選択すると保険が起用されるのは本人及び配偶者、両者の同居の親族と別居の未婚の子となります。
つまり別居している場合は保険が適用される場合と適用されない場合があるということになります。
夫(妻)が別居している場合
単身赴任などで夫婦が別居していることがあると思います。
例えばメインの記名被保険者が夫だったとすると家族限定で保険が適用されるのは妻と同居中の親族になります。
つまり夫が別居していても妻と子供は問題なく補償の対象となるので安心してください。
ただしこの場合は年齢条件も適用範囲になるのできちんと運転者に合わせて年齢条件を設定するようにしましょう。
子供が別居している場合
別居している子供が帰郷し実家にある車を運転する場合は子供の立場によって保証されるかどうかが変わってきます。
子供がまだ独身でこれまでに結婚歴がない場合は家族限定にしていても問題なく補償の対象となります。
またこの場合は子供に年齢条件は適用されないので子供に合わせる必要もなくなります。
つまり同居しているときに比べて保険料が安く抑えられるということになります。
一方、子供がすでに結婚している場合は家族限定の補償の対象外となってしまいます。
これは現在は独身でも過去に結婚していたことがある方でも同様なので覚えておきましょう。
もし結婚している子供を補償の対象にしたいなら限定なしにする必要があります。
家族限定の廃止について
2019年以降大手自動車保険会社で運転者の範囲が変更されてきています。
変更後は家族限定が廃止されて夫婦限定と限定なしの2種類しか残らなくなります。
2019年6月時点でだいたい半分ぐらいの保険会社で適用されているので、今後はすべての保険会社で上記の2つの区分になるでしょう。
利用者にとってはシンプルになってわかりやすくなったと思いますが、子供が運転する場合は家族限定があったころよりも保険料が上がってしまう可能性は高いと思われます。
導入される時期には差があるので、家族限定がなくなってしまうのが嫌ならまだ残っている保険会社に乗り換えも検討してみるといいでしょう。
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