車両保険は車両火災に関しても補償してくれるのか気になっている方は多いようです。
一口に火災といってもその原因は様々で、エンジントラブル、オイル漏れ、たばこの不始末、放火、電気配線発火、もらい火などがあげられます。
結論から言うと、これらの火災で焼失した車は車両保険で補償してもらうことができます。
車両保険には一般車両保険と車対車限定車両保険の2種類がありますが、どちらのプランでも火災に対する補償は含まれています。
例えば自宅が燃えてその火が車に燃え移ったり、隣家が燃えてその火が燃え移った場合でも補償してくれます。
これは関係ありませんが、隣家が燃えて自分の車が燃えてもその責任を隣人に問うことはできないことになっています。
ほぼすべての火災を車両保険で補償してもらうことができるようになっていますが、たった2つだけ例外があります。
1つは故意に車を燃やした場合です。
まあこれは当たり前ですが、故意に車を燃やして保険金をもらおうとしても受け取ることができません(そのようなことをする人がいるとは思えませんが)。
2つ目は車の整備不良です。
ここで言う整備不良とは不正改造も入ります。要は車検に通らない状態で燃えた車は補償してもらえないということです。
まあこれも保険会社側からすれば当たり前のことで、法律を守っていないのに補償してもらえるわけないでしょ・・・ということです。
少し難しい話をすると、過失までは保険が適用されますが重過失になると保険が適用されなくなります。
過失とは故意ではないミスなどによるもので、例えばたばこの火の消し忘れなどがそれに当たります。
重過失は故意または故意と思われても仕方のない行動によって起きたもので、例えば車の中で花火で遊んでいた(あり得ませんが)などがそれに当たります。
話をまとめると車両火災の際は整備不良と不正改造にさえ気をつけておればほぼすべてのケースで補償してもらえるということです。
あまりお世話になることはないと思いますが、車両が燃えてしまった場合は車両保険で補償してもらいましょう。